個人事業主になる前に

個人事業主になる前の事前準備

  1. HOME >
  2. 個人事業主になる >
  3. 個人事業主になる前に >

個人事業主になる前の事前準備

個人事業主になるには・・・正直、そんなに難しいことではありません。
税務署へ所定の書類を提出するだけで、その日のうちに個人事業主になることができます。
届け出にはお金もかかりません。税務署の受付窓口に提出して不備がなければ、スタンプを押してくれて、はいOKです!

とはいうものの、個人事業主の開業届けを出す前に、決めておくべきこと、準備しておいた方がいいことがあります。

それでは、個人事業主の開業届けを出す前に準備しておくべきことを見て行きましょう!

 

1.何を事業とするのか?

個人事業主になることを考えていらっしゃるのであれば、どんな商品を販売するのか、どんなサービスを提供するのかなど、事業対象は決まっているものと思います。さらに、どこから商品を仕入れるのか、従業員を雇うのか、店舗を持つのか、ネット販売を行うのかなど、できるだけ事業内容を具体的にしておく必要があります。

2.事業を行う場所の決定

事業を行う場所を明確にしておく必要があります。自宅を唯一の事業所とするのであれば、もちろん構いません。
個人事業主の開業届には、自宅の住所および、自宅以外に事業所があれば、その住所等も記載することになります。

3.事業に利用する電話番号の確保

事業を行うには、お客様からの問い合わせや注文の電話を受けたり、取引先とのやり取りをするためにも、電話が必要となります。また、個人事業主の開業届にも電話番号を記載する必要があります。最近は携帯電話が普及していますが、お客様や取引先の信頼を確保するには、携帯ではなく、固定電話番号を取得することが望ましいです。
(銀行口座やクレジットカードの新規申し込みなどの際に、携帯番号ではNGのケースもあります。)

どうしても、固定電話に経費をかけたくない、あるいは固定電話開設までのしばらくの間だけ利用したいということであれば、楽天モバイルの運営する「SMARTalk」がおススメです。なんと初期工事費なし、月額固定費なしで、050の番号を取得できます。050の番号であれば、携帯だけなく、大きな企業でもIPフォン番号として使用していますから、問題はありません。
電話を受けるのは無料ですが、こちらから電話を掛ける場合には、通話料が発生します。
なので、電話番号がほしいだけで、この番号から発信はしたくないという場合には、間違って着信履歴から発信しないようにする必要があります・・・。

4.確定申告方法の決定

個人事業主の事業期間は毎年1月1日から12月31日迄の1年間になります。(カレンダーの1年と同じです)
その期間に発生した売上と経費などをきちんと集計して、翌年の定められた申告日迄に確定申告を行わなければなりません。その方法として、大きく2つの申告方法があります。1つは白色申告、もう1つが青色申告です。
複式簿記など一定水準の帳簿を作成することを条件にさまざまな特典を受けられるのが青色申告です。
そのような税制面での優遇がない代わり、簡易な帳簿でも認めるのが白色申告です。

これから事業を大きく広げていきたいという方は、青色申告にすべきかと思います。
私も青色申告を行っていますが、青色申告用のソフトも販売されているので、会計士などのお世話になるまでもなく、自分で青色申告ソフトを利用すれば、簡単に決算書が作成できるし、確定申告にも問題なく対応が可能です。
ちなみに、私は『弥生の青色申告』を利用していますが、仕訳入力から決算書の作成まで、自分一人で十分行えます。


5.屋号の決定

個人事業主のお店の名前が、"屋号"です。例えば、"○○商店"とか、"○○酒屋"とかですね。
法人でいえば会社名ということになります。個人事業の開業届には、当然、屋号を記載しなければなりませんから、事前に屋号を決めておかなければなりません。あとで簡単に変更というわけにもいきませんから、ある面、楽しみながら、素敵な名前を決めましょう!

私なりに注意すべきは以下のようなことだと思います。

  • ●覚えやすい屋号にすること。 ~ 横文字で読めないとか、意味がわからないとか、とにかくお客様に簡単に覚えてもらえない屋号は、避けるべきでしょう。
  • ●長すぎるのも考え物 ~ 屋号があまりにも長すぎると、覚えるのも大変ですが、例えばネットショップのショップ名に屋号を入れたい場合や、屋号を入れて銀行口座を開設しない場合など、文字数オーバーとなって使用できない可能性があります。
  • ●屋号とショップ名は関係ない。 ~ 複数のネットショップを開設する場合を考えて頂ければわかりやすいですが、屋号はあなたの会社の名前で、ショップ名はその会社が運営しているお店の名前です。ショップを複数運営することもあります。ですから、ある1つの業種や商品カテゴリーに絞り込まれたような屋号ではなく、幅広くどんなショップの運営もできるような屋号にする方が、個人的にはベターだと思っています。

6.銀行口座の開設

※口座名義に屋号が含まれる銀行口座を開設するのは、万一、個人事業の開業届が受理されない、想定していた屋号が使用不可となる(このようなことはまずないとは思いますが・・・)ようなことがあってはいけませんので、原則、個人事業の開業届を受理してもらってからになると思いますが、どの銀行に口座を開設するのか、事前準備をしておくことが必要です。

ネット販売を行うような場合、利用するサービス会社への利用申請のために、売上金の受取口座や各種料金の支払口座など、すぐに銀行口座の登録が必要になりますから、個人事業の開業届を提出後、すぐに口座開設を行うことをお勧めします。

お客様への信頼感ということを考えると、事業で利用する銀行口座名義は、"屋号"が含まれたものがベストです。
ただ、現在は個人事業主の場合、普通預金口座の名義を"屋号"のみにすることはできません。(殆どの銀行でできないと思いますが、どこかできる銀行があった場合はご了承願います。)
したがって、普通預金口座の場合、口座名義は"屋号"+”個人事業主名"となります。これでも、個人名だけよりも、お客様への信頼にはつながるものと思います。

どうしても、屋号のみの銀行口座がほしい!という方は、ゆうちょ銀行で、振替口座(※総合口座ではありません)を開設することで可能です。振替口座にすることで、お客様からの入金や、振込など、総合口座と同じように行うことができます。大きな違いは、"振替口座には通帳がありません"。また、口座から出金したい場合は、振替口座を作成した(正確には、自分が指定した)ゆうちょ銀行の支店窓口に行く必要があります。 ・・・・えっ?それって面倒じゃん!!って思われるでしょう。
それが本来の振替口座というものなのです。

ただ現在は振替口座も ゆうちょ銀行の" ゆうちょダイレクト"という、インターネット上でパソコンやスマホから、口座の入出金明細を確認したり、振込を行ったりするソフトを無料で使用することができます。これを使って、振替口座から、別の自分のゆうちょ総合口座へ預金を移動させて、総合口座の方で、ATMから引き出すことができます。だから、特別不便は感じませんよ。

振替口座の開設やゆうちょダイレクトの申し込み受理までに多少期間を要するので、振替口座を作りたい方は早めに申し込みされることをおすすめします。

また、振替口座の特徴として、『払込取扱票』を事前に作成しておき、お客様に商品と一緒に(もしくは事前に、あるいは事後に)この『払込取扱票』をお送りして、商品代金の支払方法として利用することができます。この『払込取扱票』は赤と青の2種類あり、赤が払込手数料が加入者負担(お店側です。自分ですね)、青がお客様(支払人)負担になります。お客様が赤色の払込取扱票を利用して、ゆうちょ銀行のATMもしくは窓口で振込手続きをされると、自動的に払込手数料はお店側負担になりますので、リピーター様などへのサービス(振込手数料無料)にもなりますし、クレジット決済手数料等よりも割安なので、決済手数料の負担軽減にもつながります。

以上、個人事業主の開業届を出す前に、最低限、決めておくべきこと、知っておくべきことについて、思いつくことを書かせて頂きました。少しでも参考になればうれしいです。

-個人事業主になる前に
-, , , , , , ,

© 2025 ネット通販はじめ隊